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民法235条と目隠し対策

 東京などの大都市では、窓を開ければ隣家の様子が分かってしまうくらい建物と建物の距離がとても近く、プライバシーを気にする人も少なくないと思います。
 
 そこで民法235条(境界線付近の建築の制限)では、
 1.境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
 2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
 と規定されています。
 
 まず始めに、第1項で「目隠しを付けなければならない」となっておりますが、片方の住宅から見通すことができるということは、逆から見ても見通せることが一般的です。

 では、どちらが目隠しを設置すべきなのかが問題になります。
 判例によりますと、「基本的には後から建築する側が目隠しを設置しなければならない。」となっています。
 
 次にどのような目隠しを設置すればいいのかが問題になります。
 判例では開閉可能な窓の場合、曇りガラスやカーテンは認められないとなっています。よって曇りガラスでもハメ殺しにするか、ルーバーなどを設置して目隠しをすることが必要になります。
 目隠しを設置する場合、その構造についての明確な判例はないのですが、不透明な塩化ビニール板やアクリル樹脂製波板などが相当であるとしたものがあります。
 
 民法の大部分の規定は権利の有無の基本を書いてあるだけで、そのままでは法的な強制権はなく、民法235条に抵触している全ての建物が、目隠しをしなければならないわけではありません。様々な場合がありますので、法律知識のひとつとして覚えていただければと思います。
 
 杉田エースで取り扱っています『es-Guard エス・ガード』は、目隠しの役割だけでなく、ルーバータイプなので通気性がよく、日光を拡散させるため、室内は常に自然の明るさを保つことが出来る商品です。


 ♪商品の詳細は、エース総合カタログ2013 865~866ページをご覧ください。