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耐震診断と重要事項説明

 昨今、耐震という言葉に関心を持ち、今自分の住んでいる家の耐震はどうなっているのか気になり始めた人も多いことでしょう。

 そしてその今住んでいる家は、大半の人が不動産業者を媒介して売買契約や賃貸借契約を結んだと思いますが、契約する前に不動産業者には『重要事項の説明』が義務付けられています。その中のひとつとして、『耐震診断を受けたものであるときは、その内容』を買主・賃借人に対し、説明しなければなりません。その説明対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築された建物に限定されるのですが、それには理由があります。


 昭和53(1978)年の宮城県沖地震後に耐震設計法が抜本的に見直され、昭和56(1981)年6月から現在の新耐震設計基準が施行されています。そして平成7(1995)年1月に発生した阪神淡路大震災では、昭和56年以前の建物に大きな被害が発生したが、昭和57年以降の新耐震設計基準の建物では被害が少なく、新耐震設計基準に適合した建物の耐震強度が実証された形になりました。よって昭和56年6月以降の新耐震設計基準に基づき建築された建物については、説明義務の対象から除外されているというわけです。
 
 ちなみに重要事項の説明は宅建業法35条で規定されており、その説明の際に交付される書面を『35条書面』と呼びます。この『35条書面』には、ほかにも重要なことが記載されているので、交付された際は必ず大切に保管しておきましょう。
 
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