杉田エース

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物置は建物?

現在の法律では『新築・増築・改築・移転・用途変更』などをするときは建築確認申請が必要です。


建築主は、建築計画が建築法規に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。

 

 ただし、防火地域及び準防火地域外において増改築の床面積の合計が10㎡以内のものは必要ありません』となっています。

例え物置であっても、10㎡を超えて屋根が付いていれば建築物となり「建築確認申請」は原則必要と言うことになります。
しかし、これでは物置は建てられないじゃないか、と思ってしまうでしょう。その割にはどこの家でも物置はあるし。おかしい?

実は、物置は建物ではあるのですが、それには条件があって、移動が簡単な簡易的な物置は建物とみなさない、という方針があるのです。したがって通常の物置は建物として扱われず、どこでも建てることができるようになっています。

 

この条件は「簡易的なもの」となっているため、DIYなどであまり基礎を強固に作ってしまうと物置ではなく建物とみなされることがあるので要注意です。

 

また、建物の屋上や避難通路にあたるマンションのベランダなど設置できない場所もありますので、詳しいことは各自治体のホームページを見たり、メーカーなどに問い合わせをしてご確認ください。
 
杉田エースでは、さまざまなタイプの「物置」を扱っています。

 

♪詳しくはエース総合カタログ2012 951~954ページをご覧ください。